もどき商品


投稿日時:2013-06-11 12:01

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回答者数:1件





もどき商品も、扱いの対象となるのでしょうか。要するに偽ブランド品です。正しいブランド名は「ABCD」ですが、私がテッキリ本物と思いこんで買い求めたジャンパーには、「ABOD」とプリントされていました。こういうのは別段、問題にはならないのでしょうか。
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 回答 (1件)
No.1 投稿日時:2013-06-25 11:14
偽ブランド品は法律で禁止されています。
しかしパロディと偽ブランド品がグレーゾーンの場合もあり、例えば品名に「ABCD」ブランドの〜と書いていた場合は完全にアウトになります。しかしブランド品だと記載がなく、説明などでも「ABCD」のブランドの物ですと説明がない場合、品物やその形状にもよるのですが、パロディとして通ってしまう商品もあるので一概には言えません。
「ABCD」のブランドと間違えて購入してしまった場合は原則として返金は可能です。パロディ参考:http://matome.naver.jp/odai/2133943108996437001
故意に販売されている偽ブランド品はショップ自体が処罰の対象となります。
基本的にはダメでしょうね問題になると思いますがあとは販売したショップと購入者の話し合いということになるでしょう。返金で納得できればそれでいいと思いますが、ショップがあまりにも悪質な場合などは通報されるほうがいいと思います。
下のようなブランド品の買取を専門にしているところであればそういった事も少ないとは思いますが
ブランド品の買取:http://www.brandkaitoricenter.jp/
昨今本当にプロでも見分けがつかないようなスーパーコピー品と言う物がよくでまわっているようです。時計などでも買取った後、X線で調べて初めて偽物とわかる等の場合もあるぐらい功名につくられているようなので…
買い手側も本物と勘違いして販売していた場合等も本当に有るので悪質ではない場合などは返金対応としっかりとクレームをいれておけばショップ側も反省するのではないでしょうか。

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